取締役は会社に損失が生じた場合、損失額を賠償する必要があります。

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中級Q11〜13

Q11.取締役の過失により損害が起きたときの責任は?

A.取締役は、任務の怠慢や違法行為によって会社に損失が生じた場合、損失額を賠償する必要があります。具体的には違法配当、利益供与、定款違反などが挙げられます。ただし、無意識的な過失で、なおかつその不注意に酌量の余地がある場合には責任を軽減することができます。手順としては、監査役設置会社では監査役全員の合意を受けた上で、株主総会の特別決議での承認と取締役会の決議が必要になります。免責が認められた場合、代表取締役は年間報酬額の6年分、取締役は4年分を賠償額から差し引くことができます。

Q12.以前は会社が自社の株式を持てなかったって本当?

A.本当です。特例の場合に一時的な保有は認められていたものの、基本的には自社株の保有は認められていませんでした。市場操作やインサイダー取引の防止などが、その理由として挙げられていました。この規制が2001年に緩和され、現在では会社自体が自社株を保有することができるようになっています。会社自体が自社株を保有することで、敵対的買収からの防御策とすることができ、また、自社株の市場への流通量が減少するため、株価の上昇が望めることなどがメリットとして挙げられます。ただし、一般的な株主が持つ議決権などの権利はありません。自社株の取得には、株主から買い取る方法と、市場を通して購入する方法の2通りがあります。

Q13.M&Aってなんですか?

A.M&AとはMerger and Ac

Quisition(マーガー アンド アクィジション)の略式名称です。会社の合併や買収という意味を持ち、広く経営統合や事業提携という意味でも使用される場合があります。アメリカで発展し、1970年以降活発となり、近年日本でも見られるようになりました。企業を買収するとは、その企業の所有権を買うということを指し、株式会社であれば株式を一定数以上購入することを指します。通常、株式には株主総会での議決権が付帯されていますが、買収をおこなう側は、この議決権の過半数を得ることを目安に、株式を購入しているケースが多いでしょう。

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