定款とは、一般的に会社の憲法と呼ばれます。

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中級Q6〜10

Q6.「定款」とはなんですか?

A.定款とは、一般的に会社の憲法と呼ばれます。名称や具体的営業内容を会社独自に定めるものです。全ての会社は設立時にこの定款をつくり、公証人役場の認証を受ける必要があります。定款に必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」としては、目的、商号、本店の所在地、設立に際して出資される財産の価値又はその最低額、発起人の氏名又は名称及び住所の5項目です。新会社法では「定款自治の拡大」が認められ、新たに定められた様々な規制緩和を活用するためには、定款に記載をする必要があります。会社設立後にも変更は可能ですが、株主総会での特別決議が必要となります。

Q7.商号を決定する際の注意点とは?

A.従来は類似商号の規制が非常に厳しいものでしたが、新会社法では「同一住所でなければ、類似する商号でも登記できる」と、大きく緩和されました。アルファベットでの英語表記も可能になりました。しかし商号のなかに必ず会社の種類(株式会社、合資会社など)を入れなければいけません。また、会社の一部門を示すような単語(東京支店、大阪支社など)は使用することができません。「銀行」や「信託」などの単語はその業務をおこなう企業のみに使用が可能です。他に誤認を防ぐため有名な企業の名称は使用することができません。名称が使用可能かどうかの確認は法務省にて無料で調査することができます。

Q8.設立までの流れは?

A.会社設立は発起設立か募集設立かにより手順が変化しますが、大まかな流れをご説明します。まず発起人の決定もしくは発起人組合の結成をおこない定款を作成、公証役場で承認を受けます。そして株主を確定し、株式払込金を確認、払込金(資本金)の証明書類の作成をします。取締役会を設置する場合にはその選任をし、取締役会を開催、代表取締役を決定します。現物出資や財産引受がある場合には裁判所に「検査役」の選任を依頼し、検査役の調査を受けます。そののち、取締役・監査役により設立手続きのチェックを受け、創立株主総会を開催、必要な事項の決議をおこないます。最後に法務局で設立登記を終えれば晴れて法人となります。

Q9.会社設立後、公的機関への必要な手続きとは?

A.会社設立に伴い、税務署や市区町村役場へ関連書類の提出が必要です。「法人設立届出書」を定款の写し・登記簿謄本を沿えて、公的役場、税務署、都道府県税事務所に対し提出します。ほか必要に応じ税務署に対して「給与支払事務所等の開設届出書」「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」「棚卸資産の評価方法の届出書」「有価証券の1単位当たりの帳簿価格算出方法の届出書」「減価償却資産の償却方法の届出書」などの提出をします。

Q10.社外取締役とは?

A.その会社の外部から召集された取締役のことを社外取締役といいます。社外取締役は客観的立場から他の取締役を監督することで不正を防止し、公正な経営を保つ目的で置かれます。就任の条件として、その会社の業務に一度も携わったことがなく、子会社などとも一切の関係がないことが求められます。就任後も業務を担当することはできず、もし業務をおこなえばその時点で解任されます。基本的に設置は任意ですが、特別取締役会や委員会を有する大規模の企業では設置が義務づけられています。

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